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司法書士業務

司法書士業務

司法書士の業務内容

不動産登記

所有権や抵当権などの権利を持った方は、その権利を守るため、登記が必要となります。

  • 所有権移転登記

    • 土地や建物を購入したり、贈与を受けた場合

    • 土地や建物を相続した場合

  • 抵当権設定登記又は根抵当権設定登記

    • 住宅ローンを組んだ場合

    • お金を借りた場合

  • 抵当権抹消登記

<住宅ローンを完済した場合>

よくお話を伺ったうえで、添付書類作成及び登記申請を代理致します。また、当事務所では必要に応じて、契約書や遺産分割協議書等の作成も行います。他にも登記が必要となる場合がありますので、お気軽にご相談ください。

商業登記

会社を作るには、会社の設立登記が必要です。
電子認証制度に対応しておりますので、会社設立費用が約4万円節約できます。

その後、商号を変更したり、本店を移転したりなど、会社の登記事項に変更があれば、変更の登記をしなければなりません。また、定期的に役員変更登記も必要となります。

遺言書作成・相続手続

生前に遺言書を作成しておくことで亡き後の無用の争いを防止できる場合があります。当事務所では遺言書の作成のお手伝いを致します。

また、相続が起きた場合には、相続財産及び相続人の確定、遺産分割協議のアドバイス及び、遺産分割協議書の作成などを行った上で、相続登記を代理申請致します。

その他、預金口座の相続手続や自動車・株式等の相続手続なども代行して承ります。

裁判所書類作成(簡裁代理権認定)

裁判で訴えたいこと、裁判で訴えられたことについて詳しくお話を伺い、提出する書類(訴状、答弁書、準備書面、申立書など)の作成をいたします。

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