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住宅街並み

土地家屋調査士業務

土地家屋調査士の業務内容

業務内容
土地又は家屋に関する調査及び測量

不動産の表示に関する登記につき必要な土地又は家屋に関する調査及び測量を行う専門家として、不動産の物理的状況を正確に登記記録に反映させるために、必要な調査及び測量を行っています。

具体的には、不動産の物理的な状況を正確に把握するためにする調査、測量の事を言い、例えば、土地の分筆登記であれば、登記所に備え付けられた地図や地積測量図等の資料、現地の状況や隣接所有者の立会い等を得て公法上の筆界を確認し、その成果に基づき測量をすることになります。

登記申請手続の代理

不動産の表示に関する登記は、所有者にその申請義務が課せられています。

しかし、その手続きはとても複雑で一般の方には理解しづらい事があります。そこで、私たち土地家屋調査士は、依頼人の求めに応じて不動産の表示に関する登記の申請手続を代理します。

不動産の物理的な状況を登記簿に反映するために、調査・測量の結果を踏まえ、建物を新築した場合における建物の表示の登記、土地の分筆の登記等の登記申請手続を行っています。

登記審査請求手続の代理

審査請求とは、不動産の表示に関する登記についての登記官の処分が不当であるとする者が地方法務局長に対して行う不服申立てをいいます。

筆界特定手続の代理

筆界特定の手続とは、土地の所有者の申請により、登記官が、外部の専門家の意見を踏まえて筆界を特定する制度における手続をいいます。

筆界特定登記官が土地の所有権の登記名義人等の申請により、申請人・関係人等に意見及び資料を提出する機会を与えた上、外部専門家である「筆界調査委員」の意見を踏まえ、筆界の現地における位置を特定する不動産登記法上の制度です。

筆界の専門家として「筆界調査委員」を多数輩出しています。

土地の筆界が明らかでないことを原因とする民事に関する紛争に係る民間紛争解決手続の代理

この業務については、民間紛争解決手続代理関係業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣が認定した土地家屋調査士(ADR認定土地家屋調査士)に限り、弁護士との共同受任を条件として、行うことができます。

土地家屋調査士会が運営する境界問題相談センター(ADRセンター)は全都道府県50か所に設置されています。

土地家屋調査士の役目

土地家屋調査士の役目
土地家屋調査士の役目

土地家屋調査士の使命は、不動産の状況を正確に登記記録に反映することによって不動産取引の安全の確保、国民の財産を明確にするといった極めて公共性の高いものです。

その使命を果たすための基本姿勢を「土地家屋調査士倫理規程」として制定しています。

土地に関するご相談

測量業務
土地に関するご相談

土地の登記に関する相談の流れ

■ご相談・事前打ち合わせ・聞き取り調査

■現地及び書類調査

■境界立会い確認・境界標設置

■各種書類の作成(申請書または境界確認書)

■(必要に時応じて)法務局に申請

■登記完了

​※詳しくはお気軽にお問い合わせください。

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